住宅借入金等特別控除について

住宅借入金等特別控除において、最初に対象となる基本条件として①個人で利用、②マイホームの新築・取得・増改築に充てる、③2021年12月31日までに自己の居住の用に供した場合、が挙げられており、更に借入期間10年とした場合で毎年(年末残高)の1%(最大40万円)が所得税控除が受けられます。したがって10年間で最大400万円の控除が受けられることとなります。更に、「長期優良住宅」かつ「低炭素住宅」と認定された場合は、最大50万円まで控除限度額が引上げられるというメリットもあります。その他いろいろ前提条件があり、そのすべてを満足していないと控除は受けられないので注意が必要です。ちなみに必要条件として挙げられているのは、例えば、受けようとする年の合計所得金額が3,000万円以下、新築もしくは取得住宅の床面積50平方メートル以上でその2分の1以上に居住、床面積の算定にさしてはマンションの場合共有部分除く登記簿上の専有部分とされる、などが挙げられています。